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タンス預金を含む現金の扱い

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タンス預金を含む現金の扱い

タンス預金を含む現金の扱い

2026/05/25

相続税の対象となる財産とは、被相続人の財産を相続によって取得した場合に、その取得した財産に対して課税される税金で、現金や預貯金、有価証券、土地、建物などだけでなく、貸付金など、金銭に見積もることができる経済的価値のあるものが含まれます。

 亡くなる前に預金を引き出し、自宅で保管していた場合でも、その現金は原則として相続財産に含まれることになり、銀行に預けていないから把握されないということはありません。
税務署の調査では、被相続人の預金口座の入出金履歴が確認される場合があり、死亡前に多額の現金引き出しがある場合には、その資金がどこへ移ったのかが確認されることがあります 

重要なのは、その現金が誰の財産なのかという点で、親が引き出した現金をそのまま親が管理していた場合には、母親の財産として扱われますが、家族へ渡していた場合には、その移転が贈与に当たる可能性があります。
 現金で保有している場合でも、誰が管理していたかが重要になり、銀行から引き出して自宅で保管している現金であっても、原則として相続財産に含まれます。
 

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