生前贈与のつもりが“相続税の対象に
2026/05/24
家族間のお金のやり取りだから、そこまで厳密にしなくても大丈夫と考えている人は少なくないかもしれませんが、親が通帳や印鑑を管理していたことで、「生前贈与」ではなく「名義預金」と判断されるケースがあります。
被相続人名義以外の預貯金口座であっても、口座の管理・運用などから被相続人の預貯金口座と認められ、その名義にかかわらず、相続税の課税対象となります。
贈与の契約は贈与する人、される人の両者の合意があれば成立しますが、贈与したお金を入金した預貯金口座を保管していたのは親だとすると、贈与が成立していないと判断される可能性が高いのです。
名義預金と判断されないためには、「贈与契約書を作成する」「銀行振込で贈与する」「通帳や印鑑は贈与された人が管理する」ことが大切です。
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