生命保険の受取人が先に亡くなっていた場合
2026/06/12
生命保険の保険金は、被保険者の死亡によって、指定された受取人に契約に応じた保険金が支払われますが、「被保険者の前に受取人が亡くなっていた」ケースについては、受取人が亡くなった時点の「受取人の法定相続人」が、本来の受取人に代わって保険金の受取人になります。
ただし、受取人は法定相続人でも、保険金の受取割合は「法定相続分」ではなく、保険金については、対象となる受取人に均等に支払われることになっています。
生命保険の契約者は、受取割合を決めたうえで、受取人を複数指定することもでき、契約時の受取人や受取割合などは、被保険者の同意があれば、いつでも変更することが可能です。
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