現金手渡しでも贈与税の対象
2026/06/19
祖父母や親からお金をもらったときに、銀行振込か現金手渡しかにかかわらず、贈与税の対象になる可能性があり、通帳に記録が残るかどうかではなく、誰からいくらの財産をもらったかが重要になります。
銀行振込にすると記録が残るが、手渡しは税務署に知られないと考える人もいますが、税務署は、贈与があった瞬間だけを見て判断するわけではありません。
住宅や車の購入、事業資金などにまとまったお金を使った場合、資金の出どころを確認されることがあり、本人の収入や預貯金に比べて大きな支出があると、親族から資金援助を受けたのではないかと見られることもあります。
銀行振込であれば、いつ、誰から、いくら受け取ったの確認できますが、手渡しでは証拠が不十分になりやすく、贈与の時期や金額を説明できないケースもあるかもしれません。
本来納めるべき税金に加えて、無申告加算税や延滞税などがかかる可能性があり、悪質と判断されれば、さらに重い負担になることもあります。
手渡しならばバレないと考えるのではなく、正しく処理することが重要で、年間110万円を超える贈与を受ける場合は、記録を残し、必要に応じて正しく申告しましょう.
----------------------------------------------------------------------
株式会社ハーバーホーム
住所 : 兵庫県神戸市兵庫区大開通1丁目1−5
電話番号 : 078-575-0300
生前対策のサポートを神戸市で
----------------------------------------------------------------------

