3ヶ月を過ぎた後の相続放棄
2026/08/02
相続の対象になるのはプラスの財産だけではなく、借金や未払いの税金、保証債務などのマイナスの財産も相続人が引き継ぐ可能性があります。
このような事態を避けるために相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったものとして扱われるため、原則として親の借金を引き継がずに済みます。
相続放棄は、原則として自分が相続人になったことを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。
では、3ヶ月を過ぎたら必ず相続放棄できないのかというと、実務上は例外的に認められる可能性があり、通常の調査をしても借金の存在を見つけることが難しかった場合、借金を知った時点を基準に判断してもらえる可能性があります。
ただし、知らなかったというだけでは足らず、親と長年交流がなかった、督促状が自宅に届いていなかった、財産がないと思う合理的な事情があったなど、家庭裁判所へ具体的に示す必要があります。その内容をもとに家庭裁判所が判断するため、期限後の相続放棄は、事情によって認められるかどうかが変わります。
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