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遺言の内容に従わない方法

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遺言の内容に従わない方法

遺言の内容に従わない方法

2026/06/29

相続対策で遺産分割対策といったら遺言ですが、遺言があっても遺言に従わなくても良い方法が、『遺産分割協議書を作る』です。

遺言があっても、相続人全員が納得し、遺産分割協議書を作れば、遺言の内容に従わずに遺産分割をする事が出来ます。

ちなみに、遺言には遺留分というものがありますが、 遺留分は知ってから1年、知らなくても10年という時効があります。 しかし、遺産分割協議に、遺留分はありませんので、遺産分割協議書を使い、遺産分割をしたら、その時点で遺産分割は確定です。

相続対策で遺産分割対策といったら遺言ですが、遺言があっても遺言に従わなくても良い方法が、『遺産分割協議書を作る』です。

遺言があっても、相続人全員が納得し、遺産分割協議書を作れば、遺言の内容に従わずに遺産分割をする事が出来ます。

ちなみに、遺言には遺留分というものがありますが、 遺留分は知ってから1年、知らなくても10年という時効があります。 しかし、遺産分割協議に、遺留分はありませんので、遺産分割協議書を使い、遺産分割をしたら、その時点で遺産分割は確定です。

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