親子間の車売買
2026/07/02
中古車を親子間で譲る場合、売買だから贈与税は関係ないと考える人もいるかもしれませんが、税法上は売買契約の有無だけで判断されるわけではありません。
親子間で相場より安い価格で売買し、その価格が著しく低い場合には、時価との差額について贈与があったと判断される可能性があります。
例えば、一般的な中古車販売店で100万円程度の価値がある車を、子供へ10万円で譲った場合、差額の90万円について贈与と判断される可能性があります。
ただし、贈与税には年間110万円の基礎控除があり、その年に受けた贈与の合計額が110万円以下であれば贈与税はかかりませんので、その年に他の贈与を受けていなければ申告や納税が不要となります。
一方で、車の時価が150万円で、10万円で譲り受けた場合には、差額が140万円となり、この場合は基礎控除を超える部分が発生するため、贈与税の申告が必要になる可能性があります。
なお、車の時価は新車価格ではなく、市場価格によって判断されるため、中古車販売サイトなどを参考に、客観的な価格を確認しておくことが大切です。
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