株式会社ハーバーホーム

住所変更登記が義務化

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住所変更登記が義務化

住所変更登記が義務化

2026/07/20

不動産登記における住所等変更登記義務化が始まり、登記記録上の住所や氏名が異なる場合、変更から2年以内に登記申請しなければ過料の対象となる制度です。

登記記録を確認しても所有者や所有者の所在が分からなかったりする土地が増え、

これまでは不動産登記記録上の住所を変更しなくても問題はなかったが、登記情報が最新でなければ、民間事業者や行政が不動産の買収や収用をする際、所有者に連絡を取りたくてもできなくなることで、住所変更登記を義務化することとなりました。

義務を負うのは、土地・建物の所有権登記名義人で、住所や氏名に変更が生じた日から2年以内に変更登記の申請をしなければならなくなり、26年より前に住所変更登記をしていないという場合にも経過措置が設けられており、施行日から2年以内、つまり28年3月31日までの申請が義務となりました

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