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追徴課税に納得できない

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追徴課税に納得できない

追徴課税に納得できない

2026/07/21

税務調査の結果、更正や決定などの処分に納得できない場合、納税者には再調査請求、審査請求、税務訴訟という三つの救済制度が設けられている。

再調査請求は、処分を行った税務署長などに対し、税務署自身に再検討を求める制度で、請求期限は、原則として処分があったことを知った日の翌日から3カ月以内となっています。

次に利用できるの制度、が審査請求で、国税庁の特別の機関である国税不服審判所が担当するし、国税庁の組織に属しているものの、審判官の職権の独立が制度上保障されており、中立・公正な立場から事実認定や法令解釈を審理し、裁決を行うことが求められています。

さらに、その裁決にも納得できない場合には、裁判所へ税務訴訟を提起することになるが、再調査請求を行わず、国税不服審判所へ審査請求を申し立てることが可能となり、第三者機関による判断を早期に求められる制度へと見直されました。

 

 

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