直系尊属からの教育資金贈与
2026/07/25
孫の教育費を一括して贈与すると贈与税が課税されるため、平成25年4月1日から「直系尊属からの教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税特例」が実施されました。
しかし、資産家を優遇し過ぎだとの声があるため、令和8年3月31日までの適用期限をもって終了しました。
直系尊属からの教育資金の一括贈与の非課税特例とは、30歳未満の直系卑属である受贈者が、教育資金に充てるために、直系尊属である祖父母等と信託会社等との間の教育資金管理契約に基づき信託の受益権等を取得した場合には、受贈者1人につき1,500万円までの金額について贈与税が課税されないというものでした。
しかし、令和3年4月1日以後に取得した信託受益権等については、贈与者の子以外の直系卑属(例えば孫)が相続により取得したものとみなされた場合、その管理残額に対応する相続税額について、2割加算の対象とされています。
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