故人の不動産を一括検索できる新制度
2026/07/23
親が亡くなった後、所有していた不動産を全国的に探せるようになったのが、「所有不動産記録証明制度」で、法務局が全国の登記情報を横断検索し、その一覧を「所有不動産記録証明書」として交付することができるようになりました。。
国が制度を新設した狙いは、遺族が名義変更を円滑に進められるよう後押しすることで、相続登記を怠るケースを防ぐことです。
請求できる人は、不動産の名義人か名義人が亡くなっている場合は相続人で、司法書士などの代理人を除いて第三者は請求できません。
相続人が請求する場合、必要書類は、本人確認書類、それに名義人との関係を示す戸籍謄本か「法定相続情報一覧図の写し」で、法定相続情報一覧図とは亡くなった人(被相続人)の相続関係を家系図のようにまとめたもので、法務局が申請書類の内容を確認して写しを交付する制度を始めている。
これらの書類を法務局に持参するか郵送し、「登記オンライン申請システム」でも請求でき、相続財産に漏れがあれば相続人は遺産分割協議をやり直す必要がありましたが、新制度で不動産についてはそうした手間を省けることにもなります。
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