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公正証書遺言の電子化

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公正証書遺言の電子化

公正証書遺言の電子化

2026/08/21

従来、公正証書遺言を作成するためには、本人が公証役場へ出向くか公証人に自宅や病院などへ出張してもらう必要がありましたが、 一定の要件を満たせば、Web会議を利用して意思確認を行い、非対面で手続きを進めることが可能になっています。

高齢者や入院中の人、身体が不自由な人、遠方に住んでいる人など、公証役場へ出向くことが難しい人にとって大きなメリットがあります。

制度改正では、作成方法だけではなく、管理方法も大きく変わり、紙で作成・保管されていた公正証書の原本は、原則としてPDF形式の電子データとして作成・保管されており、公正証書がデジタル中心へ移行したことを意味します。 電子データ化により、紙のように紛失や劣化する心配がなくなり、公証役場での保管もより安全になりました。

安全性の面でも、公証人の電子署名が付与されているため、データが改ざんされた場合には検知できる仕組みが採用されており、高い信頼性が確保されています。

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