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相続時精算課税制度を使ったときの不動産取得税

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相続時精算課税制度を使ったときの不動産取得税

相続時精算課税制度を使ったときの不動産取得税

2026/05/15

不動産取得税とは、土地や建物などの不動産を売買や贈与などで取得したときに課税される都道府県の税金で、取得したことに対して一度だけ発生します。

相続時精算課税制度は、親などからの生前贈与について利用できる制度で、贈与時点の贈与税の納税を将来の相続時まで繰り延べる仕組みですが、不動産取得税には相続時精算課税制度のような生前贈与に対する軽減措置はありません。不動産の所有権が移れば、取得者に対して不動産取得税がかけられます。

不動産取得税は「相続」によって取得した場合は非課税となりますが、相続時精算課税制度を利用していても、生前贈与を行ったのであれば、「贈与」による取得として扱うため、非課税とはなりません。

「贈与」というと、贈与税のことばかり意識すると思いますが、不動産取得税にも意識を向けた上で、贈与を行うようにしてください。

 

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