既存の不動産で使える特例
2026/06/01
これからの相続税対策で重要なのは購入による節税ではなく、既存の不動産で使える特例を、税務署に問題なく適用できる状態にしておくことだといえます。
代表的なものが小規模宅地等の特例で、自宅や賃貸物件を持っている人にとっては、この特例をきちんと使えるかどうかで、相続税の負担が大きく変わってきます。
自宅の土地については、一定の条件を満たせば大きな評価減を受けられ、誰が相続するのかを事前に考えておくことが重要です。
特例の対象になり得る不動産があっても、相続のさせ方を誤れば、その恩恵を受けられなくなることがありますので、どの不動産を誰に承継させるのがもっとも合理的なのかを、早いうちから整理しておくことが、効果的な税務署対策になります。
賃貸アパートや賃貸マンションの敷地は、一定の条件のもとで評価減を受けられる余地があり、評価の仕組みに加えて小規模宅地等の特例を組み合わせることで、相続税評価額を大きく下げられることがあります。
ただし、特例は持っているだけで自動的に使えるものではなく、賃貸用不動産については、一定期間きちんと賃貸業を継続していることが前提になります。
亡くなる直前になって急いで形だけ整えるようなやり方では、税務署に厳しくチェックされますので、早めに準備して継続しておくことが大前提です。
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