所有不動産記録証明制度
2026/08/06
遺産分割には、どんな財産があって、その財産は幾らかを計算する必要がありますが、どんな財産があるか分からなければ、相続手続きも、相続対策も始まりません。
従来からある名寄帳も、持っている不動産の市区町村が分かっていないと使えない制度です。 また、名寄帳は固定資産税がかからない私道や墓地などが漏れる事もありますので、名寄帳を使えば完璧という訳ではありません。
従来の制度ではカバーしきれない所までカバーしてくれる可能性があるのが所有不動産記録証明制度で。 この制度は、相続手続き、相続対策の現場では、スタンダードな手続きになっていくので、必ず押さえたい制度です。
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株式会社ハーバーホーム
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