取得費加算の特例
2026/04/18
相続税を納めた人が、相続財産を亡くなった日から3年10か月以内に売却した場合には、取得費加算の特例という所得税の特例を使うことができます。
この特例は売却した部分の相続税を取得費に加算することができ、そのために譲渡所得が減るため、支払う所得税も減ります。
またこの特例は、不動産以外でも、相続した株式や投資信託、ゴルフ会員権や絵画などを売却した場合もこの特例を使うことができます。
しかし相続したものを売却した場合に使える特例で、相続税がかからなかった人には、この取得費加算の特例は関係ありません。相続税がかかるのは、一定額以上の財産を残して亡くなった人だけです。
夫婦間の相続の場合は、最低でも1億6000万円まで相続税を課税しない配偶者の税額軽減という特例があり、配偶者には相続税が課税されないことが多く、結果として、配偶者は取得費加算の特例が使えない場合がほとんどです。
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