株式会社ハーバーホーム

暦年贈与の持ち戻し

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暦年贈与の持ち戻し

暦年贈与の持ち戻し

2026/08/17

暦年贈与をすると、一定の期間は、贈与をした財産を相続税の計算に持ち戻す制度があり、法改正で、3年以内の持ち戻しから、7年以内の持ち戻しに、段階的に変わります。 この持ち戻しの制度ですが、持ち戻さなくても良い場合があり、相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人で無い人が、贈与を受けた場合は持ち戻さなくても大丈夫です。 相続人だから持ち戻すと思っている人がいますが、相続人だからではなく、相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人というのが定義です 相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得しない孫や子供の配偶者への贈与も大丈夫です。

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