生命保険の受取人は配偶者にしない
2026/08/18
相続対策のなかで、生命保険で押さえるべきポイントは色々ありますが、その一つが受取人を誰にするかです。 配偶者は、受取人にしない方がよい理由は2つあります。
1つ目は、配偶者の税額軽減が使えるので、生命保険の非課税枠を使わずとも、1億6,000万円か法定相続分まで、無税になる配偶者の税額軽減が使えるので、配偶者の税額軽減が使えない子供を受取人にした方が良いケースが多いです。
2つ目は、二次相続で課税されるで、 配偶者が、生命保険の非課税枠を使い、節税が出来たとしても、お金を使い切らず、配偶者が亡くなった時に課税されると、結局割高な税負担になります。
それであれば、最初から子供に相続させた方が良いという場合が多いです。 このように、生命保険の受取人には、配偶者は向きません。 ただ、これは相続税の節税対策としての話で、配偶者の生活の為に必要な保障額を用意するというのは、別の観点で必要です。
特に若い人は、必要保障額を現預金で持っている人は少ないので、配偶者を受取人にする事は多いでしょうが、受取人は、生命保険を使う理由によって、誰にするかも変わるので、気を付けましょう。
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